所得税法施行規則等の改正
2015年(平成27年)10月2日(金)に所得税法施行規則等が改正され、いわゆる源泉徴収票の本人控えにはマイナンバー(個人番号)の記載は行わないことされました。
これは本人交付が義務付けられている源泉徴収票などにマイナンバーを記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮して行われたものです。
なお、税務署に提出する源泉徴収票などにはマイナンバーの記載が必要ですので御注意ください。
個人番号の記載が不要となる税務関係書類
給与などの支払を受ける方に交付する以下の書類に関しても、マイナンバーの記載は行いません。
- 給与所得の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票
- 公的年金等の源泉徴収票
- 配当等とみなす金額に関する支払通知書
- オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
- 上場株式配当等の支払に関する通知書
- 特定口座年間取引報告書
- 未成年者口座年間取引報告書
- 特定割引債の償還金の支払通知書
※未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、2016年(平成28年)1月施行予定です。
※電子申告・納税等開始(変更等)届出書についても個人番号の記載は不要となります。