マイナンバー制度の理解

マイナンバー制度とは

マイナンバー

マイナンバーとは?

マイナンバーは住民票を有する全ての方へ1人に1つ割り振られる番号です。2016年(平成28年)1月から社会保障、税、災害対策の行政手続に必要となります。

マイナンバーは個人番号とも呼ばれる12桁の番号で、中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも付番されます。

2015年(平成27年)10月5日(月)より、市区町村から住民票に登録されている住所あてに順次マイナンバーが記載された「通知カード」が簡易書留で配送されております。

マイナンバーは一生使うものであり、情報が漏えいし不正に使われるおそれがある場合を除いては変更できませんので、大切に保管してください。

誰が使うの?

国や地方公共団体の社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。このため私たち国民は、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることになります。

また源泉徴収など税の手続きや社会保険の手続きは、事業主や保険会社、証券会社が代行する場合があるので、勤務先や保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

安全に管理されるの?

マイナンバーは法律などの制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。

制度面での安全管理措置

他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

個人番号利用事務等に従事する者が、正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合、4年以下の懲役または200万以下の罰金(又はこの併科)が科せられます。

詳しくは個人情報保護の仕組みをご確認ください。

システム面での安全管理措置

マイナンバーを一元管理するのではなく、従来通り年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散する「分散管理」の仕組みを採用します。

そのやり取りの際にもマイナンバーを直接利用するわけではなく、符号を用いた情報連携を行うため、万が一符号が漏えいしたとしても他所の情報は守られます。

また2017年(平成29年)1月からは情報提供等記録開示システムが稼働しますので、マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認することができます。

使い道は?

マイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると2016年(平成28年)1月以降に「個人番号カード」が受け取れます。

このカードは本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップを用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請、お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証など条例で定めるサービスへの利用を想定しております。

おわりに

マイナンバーの通知以降、ネガティブな面ばかりがクローズアップされていますが、制度を正しく理解していれば、特に中小企業であるならば、そこまで難しい管理を求められる制度ではございません。

このマイナンバー導入支援は、中小企業の導入担当者様にマイナンバーを正しく運用していただくことを目的とし、吟味した質問を出題しております。

このツールがマイナンバーを理解する一助となれば幸いです。


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