給与所得の源泉徴収票へのマイナンバー記載不可
本人交付用の給与所得の源泉徴収票については、2015年(平成27年)10月2日に所得税法施行規則第93条が改正され、その本人及び扶養親族の個人番号が記載されていない源泉徴収票の交付を受けることとなりますので、住宅ローンで使用する源泉徴収票にはマイナンバー(個人番号)は記載されません。
なお、個人情報保護法第25条の開示の求めに基づくマイナンバーが記載された源泉徴収票を住宅の取得に関する借入れ(住宅ローン)等で活用する場合には、個人番号部分を復元できない程度にマスキングする等の工夫が必要となります。
詳細はマイナンバー社会保障・税番号制度 よくある質問 Q4-5-6をご参照ください。