健康保険組合へのマイナンバー提供可
事業者がマイナンバーを取得する際に、健康保険に関する個人番号関係事務において利用することを明示しておけば、健康保険組合へマイナンバーを提供することが可能です。
これは健康保険法等の法令の規定により、事業主が健康保険組合に対して、従業員やその扶養家族のマイナンバーの提供を行うこととされている場合には、健康保険組合は個人番号利用事務実施者であり、事業者は個人番号関係事務実施者となるためです。
詳細はマイナンバー社会保障・税番号制度 よくある質問 Q4-5-3をご参照ください。