マイナンバー制度の理解 合併とマイナンバー 2016.01.06 by ユニシス研究会 0 事業の承継先へのマイナンバー提供可 合併などによる事業の承継は、番号法第19条第5号に該当し、事業の承継先にマイナンバー(個人番号)を含む特定個人情報を提供することができます。 詳細はマイナンバー社会保障・税番号制度 よくある質問 Q4-5-2をご参照ください。 Share:TwitterFacebookPocketPinterestTumblrLinkedInReddit Related posts: 支払調書とマイナンバー 健康保険組合とマイナンバー 分社化とマイナンバー 出向・転籍とマイナンバー 人気ブログランキング にほんブログ村