分社へのマイナンバー提供可
分社化の場合はマイナンバー(個人番号)を含む特定個人情報を再取得する必要はなく、取得済みの特定個人情報を必要な限度で提供することが可能です。
番号法第19条第5号には、「特定個人情報の取扱いの全部もしくは一部の委託又は合併その他の事由による事業の承継に伴い特定個人情報を提供するとき」に提供制限が解除されるという規定があり、分社化の場合はこれに含まれます。
詳細はマイナンバー社会保障・税番号制度 よくある質問 Q4-5-4をご参照ください。
分社化の場合はマイナンバー(個人番号)を含む特定個人情報を再取得する必要はなく、取得済みの特定個人情報を必要な限度で提供することが可能です。
番号法第19条第5号には、「特定個人情報の取扱いの全部もしくは一部の委託又は合併その他の事由による事業の承継に伴い特定個人情報を提供するとき」に提供制限が解除されるという規定があり、分社化の場合はこれに含まれます。
詳細はマイナンバー社会保障・税番号制度 よくある質問 Q4-5-4をご参照ください。