支払調書等の写しへのマイナンバー記載不可
マイナンバー(個人番号)を記載した支払調書等の写しを本人に送付することはできません。
ただし本人のマイナンバーを含めて全てのマイナンバーを記載しない措置や復元できない程度にマスキングすれば、番号法上の提供制限の適用を受けないことから、個人情報保護法第25条に基づく開示の求めによらず、支払調書等の写しを本人に送付することが可能です。
詳細はマイナンバー社会保障・税番号制度 よくある質問 Q4-5-7をご参照ください。
マイナンバー(個人番号)を記載した支払調書等の写しを本人に送付することはできません。
ただし本人のマイナンバーを含めて全てのマイナンバーを記載しない措置や復元できない程度にマスキングすれば、番号法上の提供制限の適用を受けないことから、個人情報保護法第25条に基づく開示の求めによらず、支払調書等の写しを本人に送付することが可能です。
詳細はマイナンバー社会保障・税番号制度 よくある質問 Q4-5-7をご参照ください。