マイナンバー制度の理解

支払調書とマイナンバー

確定申告

支払調書等の写しへのマイナンバー記載不可

マイナンバー(個人番号)を記載した支払調書等の写しを本人に送付することはできません。

ただし本人のマイナンバーを含めて全てのマイナンバーを記載しない措置や復元できない程度にマスキングすれば、番号法上の提供制限の適用を受けないことから、個人情報保護法第25条に基づく開示の求めによらず、支払調書等の写しを本人に送付することが可能です。

詳細はマイナンバー社会保障・税番号制度 よくある質問 Q4-5-7をご参照ください。


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