個人情報管理へのマイナンバー使用不可
マイナンバー(個人番号)は住民票を有する全ての方へ1人に1つ割り振られる番号なので、個人情報を管理するためのキーとして最適だと思われるかも知れませんが、そのような利用はできません。
それは番号法第9条に個人番号を利用することができる範囲について、社会保障、税及び災害対策に関する特定の手続きに限定されることが明記され、個人情報管理のキーとしてマイナンバーを利用することは、その手続き以外での利用と判断されるためです。
また社会保障、税及び災害対策に関する特定の手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません。
法律や条例で定められた手続き以外の事務でも、個人番号カードを身分証明書として顧客の本人確認を行うことができますが、その場合は個人番号カードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。
詳細は特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)、マイナンバー社会保障・税番号制度 よくある質問 Q4-1-3をご参照ください。