出向・転籍先へのマイナンバー提供不可
出向・転籍先の事業者にマイナンバー(個人番号)を含む特定個人情報を提供すること、出向・転籍元の事業者から特定個人情報を取得することは、番号法第19条、第20条に違反します。
そのため出向・転籍先の事業者が直接本人からマイナンバーを取得する必要があります。
ただし、従業員の出向・転籍元の事業者が、出向・転籍先の事業者と委託契約又は代理契約を交わして個人番号関係事務の一部を受託し、従業員から番号の告知を受け、本人確認を行うこととされている場合は、出向・転籍元の事業者が改めて本人確認を行った上で、出向・在籍先の事業者に特定個人情報を提供することを認めています。
なお、出向・転籍元の事業者が現に保有している特定個人情報は、当該事業者の個人番号関係事務の処理のために保有しているものであり、これを出向・転籍先の事業者の個人番号関係事務に転用することは目的外利用となるため、禁止されております。
詳細はマイナンバー社会保障・税番号制度 よくある質問 Q4-5-1をご参照ください。