マイナンバー制度の理解

番号法で限定的に明記された場合とは

提供

個人番号関係事務

事業者は従業員への給与の支払いや、有識者への原稿料の支払いなどで従業員や有識者のマイナンバー(個人番号)を取得し、源泉徴収票や支払調書などの法定調書に記載したり、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。

番号法で限定的に明記された場合とは、このような「個人番号関係事務にてマイナンバーを記載する必要がある場合に限り、本人または代理人などに対してマイナンバーの提供を求めることができる」ことを指します。

番号法第19条各号(抄)

番号法で限定的に明記された場合については、番号法の第19条に詳述されております。ここでは事業者に関係のある号のみを抜粋します。

個人番号利用事務実施者からの提供(第1号)

個人番号利用事務実施者とは行政機関などを指しますので、市区町村長から事業者に対し従業員の住民税に関する特別徴収税額を通知する場合などが該当します。

個人番号関係事務実施者からの提供(第2号)

個人番号関係事務実施者とは事業者を指しますので、従業員の源泉徴収票や健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を税務署長や日本年金機構へ提出する場合などが該当します。

本人又は代理人からの提供(第3号)

本人が自分のマイナンバーを記載した扶養控除等申告書を事業者に提出する場合や、税理士が所得税の確定申告に関する税務代理を受けた場合に、依頼主のマイナンバーを記載して税務署長に提出する場合などが該当します。

委託、合併に伴う提供(第5号)

親会社が子会社に対し、親会社の従業員の源泉徴収票作成を委託する場合に、子会社に対し親会社の従業員のマイナンバーを提供する場合などが該当します。

情報提供ネットワークシステムを通じた提供(第7号)

番号法別表二に掲げられている「情報照会者」が「情報提供者」に対し、同別表に掲げられた事務を処理するために必要な特定個人情報の提供を求められた場合に、情報提供ネットワークシステムを使用して提供することが該当します。

特定個人情報保護委員会からの提供の求め(第11号)

特定個人情報保護委員会が番号法52条1項に基づき、立入検査などで特定個人情報の提供を求める場合などが該当します。

各議院審査等その他公益上の必要があるときの提供(第12号)

衆・参議院や各議員の委員会、参議院の調査会が行う審査や調査、控訴手続きなど裁判所における手続き、刑事事件の捜査、会計検査院の検査など、政令で定める公益上の必要がある場合に特定個人情報の提供を求める場合などが該当します。

人の生命、身体又は財産の保護のための提供(第13号)

意識不明で身元不明の患者について、関係機関へ照会したり、家族または関係者などから安否確認に対して必要な情報提供を求める場合などが該当します。


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