本人確認の措置とは
事業者は個人番号関係事務において、マイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合、厳格な本人確認が義務付けられています。これは他人によるなりすましを防止するためで、正しい番号であることを確認する「番号確認」と、提供受けるマイナンバーの持ち主が正しいことを確認する「身元(実存)確認」を行う必要があります。
本人から個人番号の提供を受ける場合
本人からマイナンバーの提供を受ける場合は、本人の番号確認と身元確認を行う必要があります。
番号確認方法
個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書による確認が望ましい方法です。これらの確認が難しいと認められる場合、地方公共団体情報システム機構への確認、住民基本台帳の確認で代替できますが、行政機関への問い合わせなどが必要になります。
また過去に本人確認の上、特定個人情報ファイルを作成している場合には、当該特定個人情報ファイルの確認などで代替することもできます。
身元確認方法
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポートなど顔写真が確認できる身分証明書による確認が望ましい方法です。
また官公署から発行・発給された書類(顔写真、氏名、生年月日または住所が記載されているもの)で個人番号利用事務実施者(行政機関)が適当と認めるものでの確認も有効です。
上記は対面・郵送での確認を想定しておりますが、オンラインや電話、または上記以外の確認方法を知りたい場合は、本人確認の措置についてをご確認ください。
本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合
本人の代理人からマイナンバーの提供を受ける場合は、代理人の「代理権の確認」と代理人の「身元(実存)の確認」を行ったうえで、本人の「番号確認」を行う必要があります。
代理権の確認方法
法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類、任意代理人の場合には委任状を確認します。
代理人の身元確認方法
代理人の個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポートなど顔写真が確認できる身分証明書による確認が望ましい方法です。
また官公署から発行・発給された書類(顔写真、氏名、生年月日または住所が記載されているもの)で個人番号利用事務実施者(行政機関)が適当と認めるものでの確認も有効です。
法人の場合は、登記事項証明書などの官公署から発行・発給された書類と個人番号の提供を行う者と、当該法人との関係を証する書類で個人番号利用事務実施者(行政機関)が適当と認めるものでの確認も有効です。
本人の番号確認方法
個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書による確認が望ましい方法です。これらの確認が難しいと認められる場合、地方公共団体情報システム機構への確認、住民基本台帳の確認で代替できます。
上記以外の確認方法を知りたい場合は、本人確認の措置についてをご確認ください。