マイナンバー制度の理解

事業者におけるマイナンバー関連事務

源泉徴収票

個人番号関係事務

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)を確認すると、「事業者が、法令に基づき、従業員等の個人番号を給与所得の源泉徴収票、支払調書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届等の書類に記載して、行政機関等及び健康保険組合等に提出する事務である。」と定義されております。

それではこのような個人番号関係事務にはどのような種類があるのでしょうか。

法定調書

まず考えられるのが法定調書です。法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」及び「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署に提出が義務づけられている資料をいいます。

現在、未施行のものを含め、61種類の法定調書があります。

詳細は国税庁ホームページの法定調書の種類をご覧ください。

法定調書の様式

法定調書の様式に関しては国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点に詳述されております。

社会保障分野

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届など社会保障分野における個人番号関係事務については、厚生労働省が社会保障・税番号制度の導入に向けて(社会保障分野)という資料を公開しております。

個人番号利用事務、個人番号関係事務、社会保障関係書類へのマイナンバー記載時期、雇用保険関連事務における変更点、健康保険・厚生年金保険関連事務(適用関係)における変更点、健康保険(給付関係)における変更点、社会保障関係書類の様式、企業年金における個人番号の取扱い、企業年金連合会が行う委託事務について簡潔にまとめられております。


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